こんにちは古銭の買取売却査定ナビです。今回は古銭や旧札、記念硬貨などを売却した時の税金について詳しく解説していきたいと思います。結論から言うと、1点で30万円を超える場合は課税対象となりますが1点30万円以下ならば課税対象にはなりません(税金は発生しません)。
古銭や記念硬貨の売却で税金が発生する?
趣味で集めた古銭や記念硬貨を買取業者に売却した場合、1点30万円超えの場合、課税対象になるため税金がかかる可能性があります(参考:国税庁タックスアンサー)。
1点30万円以上の買取になる可能性がある古銭としては20円金貨や10円金貨などが有名ですが、エラーコインについても100万円近くの買取価格になるものが存在しますので注意が必要です。
課税対象となった場合は下記のような形で譲渡所得の計算を行い、譲渡所得がプラスの場合は税金が発生しますが譲渡所得がマイナスの場合は税金は発生しません。
古銭の譲渡所得の計算方法
譲渡所得の計算式
- 譲渡額−(取得費+譲渡費用)−50万円=譲渡所得
買取業者に1点30万円超えの古銭や記念硬貨を売却した場合、譲渡所得税が発生する可能性があります。
また、税率は分離課税では無く給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税となるため、所得によって異なります。
総合課税(累進課税)の税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
譲渡額とは買取業者の買取額や査定額と言い換える事ができます。金額の安い硬貨や紙幣の場合は問題ありませんが1点10万円を超えるような古銭を数点売った場合でも業者によっては総見積もりしか出してくれないケースがあります。
総見積もりしか無く、合計額が30万円を超えてしまうと税金が発生してしまう可能性もありますので個々に査定額を出してもらった方がいいでしょう!
取得費とは、一般に購入代金のことです。古銭を購入した時の価格が分からない場合、譲渡額の5%として計算されるため多額の税金が発生していまいます。そのため古銭購入時はレシートなど、取得費が判るものをとっておく事が大切です。
また、譲渡費用とは売るために直接かかった費用のことですが古銭の場合、通常、譲渡費用は0円となります。
古銭売却時の総合課税の譲渡所得は、取得したときから売ったときまでの所有期間によって長期と短期の二つに分かれます。
長期譲渡所得となるのは、所有期間が5年を超えている場合で、短期譲渡所得となるのは、所有期間が5年以内の場合です。
総合課税の譲渡所得の金額は以下のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります(下記の「具体的な税金の計算」では短期譲渡所得の金額を算出しています)。
具体的な税金の計算
ここからは具体的な税金の計算について見ていきたいと思います。例えば取得費200万円の明治3年20円金貨を350万円で買取業者に売った場合の短期譲渡所得は下記のような計算式で求める事ができます(長期譲渡所得の場合2分の1となります)。
譲渡所得
- 350万円-(250万円+0万円)-50万円=50万円
譲渡所得に対しての税金は総合課税のため、譲渡所得の金額を事業所得や給与所得などの他の所得の金額と合計し、所得税法に規定された累進税率によって税額を計算します。ここでは具体的に20%と仮定し税額を算出します。
譲渡所得税
- 50万円×20%=10万円
こちらについても税率は20%と仮定し税額(譲渡所得税)を算出します。領収書などが無く取得費用が不明な場合、「譲渡額の5%=取得費」として計算されるため税額は高額となります。
- 譲渡所得=350万円-(17.5万円+0万円)-50万円=282.5万円
- 譲渡所得税=282.5万円×20%=56.5万円
古銭売却の税金まとめ
いかがだったでしょうか?通常の古銭や記念硬貨、旧札の売却で税金が発生することはありませんが、取得費が不明な高額古銭を売った場合は税金が発生する可能性があります。
また、エラーコインについては30万円を超えるものは稀ですが、偶然取得した物だと取得費が殆ど0円だと思われるので税金が発生する事があるかもしれません。高額な税金が発生する可能性が高い場合は税理士や大手の買取業者に相談すると良いでしょう!
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