こんにちは古銭の買取売却査定ナビです。今回は「古銭を相続した場合、税金は発生するの?」「古銭や記念硬貨を贈与した場合の税金はどれくらい?」といった疑問にお応えするため行政書士と税理士の先生に監修してもらった上で古銭の税金や相続手続きに関する記事を作成させて頂きました。

誰が古銭の相続人になるのか?

まず最初の疑問としては「誰が古銭や記念硬貨、旧札などを残して亡くなった方の相続人になるか?」です。誰がどれくらい相続するかは民法によって定められており、相続人になれるのは配偶者と血族に限定されています。

配偶者はどのような場合でも相続人になれますが、相続できる血族の範囲を無限に認めるとトラブルになりかねません。

そこで民法では相続人になれる範囲を子や孫などの「直系卑属」、親や祖父母等の「直系尊属」、兄弟姉妹や甥姪と定めています。

配偶者相続人・血族相続人(直系卑属・直系尊属)

配偶者相続人とは被相続人(亡くなった方)の妻もしくは夫の事で相続がスタートした時点で被相続人の配偶者であればいかなる場合でも相続人になれます。

夫婦関係は一般的には戸籍で判断され正式な夫婦として認められていない内縁関係の夫婦や愛人は相続人になる事ができません。

血族相続人とは被相続人の子供、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹等のことで、被相続人の子供や孫などを直系卑属被相続人の父母や祖父母を直系尊属と言います。この血族相続人には相続の優先順位があり下記のようになっています。

優先順位

  • 第一順位:被相続人の直系卑属(子ども、既に死亡している場合は孫など)
  • 第二順位:被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
  • 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(既に亡くなっている場合は甥や姪)
配偶者がいる場合
第一順位 配偶者:1/2  子:1/2
第二順位 配偶者:2/3  父母:1/3
第三順位 配偶者:3/4  兄弟姉妹:1/4
配偶者がいない場合
第一順位 直系卑属(子など)が全部相続する
第二順位 直系尊属(父母など)が全部相続する
第三順位 兄弟姉妹が全部相続する

相続
(画像引用元:http://iwata-legal.com/s_daisyu.html)

このように相続人になれる方は法律によって定められているため法定相続人と呼ばれたりします。

上記画像の場合、本人(被相続人)が亡くなった場合、ピンク色の「妻」「次男」「長男」「孫C」「ひ孫」が法定相続人となり、法定相続分は「妻=1/2」「次男=1/6」「長男=1/6」「孫C=1/12」「ひ孫=1/12」となります。

古銭や記念硬貨の相続時の評価と税金

相続人になる人がわかったところで相続税について見ていきたいと思います。古銭や記念硬貨などは相続時、額面価格ではなく時価に対して課税されます。

時価は非常にわかりにくいですが買取専門店などの査定額が目安となります(金やプラチナなどの地金は課税時期の取引相場によって評価します)。

そして、遺産(古銭・不動産・預貯金など)の合計額が下記の基礎控除額を超えている場合、税金が発生します。

基礎控除額を求める数式は「3000万円+600万円×法定相続人の数」となっており、法定相続人を増やす(養子縁組をする)などの相続税対策によって基礎控除額を増やすことができます。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3600万円
2人 4200万円
3人 4800万円
4人 5400万円
5人 6000万円

具体的には配偶者と長男(直系卑属)のみが法定相続人の場合、遺産の合計額が5000万円あったとすると「5000−4200=800万円」に対して下記の税率で課税が行われます。

相続税を計算すると「800×10%=80万円」となります。高価な古銭や記念硬貨を相続する場合は遺産の額も膨大になるため税金が上がります。

法定相続分に応じる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10% 0万円
1000万円超〜3000万円以下 15% 50万円
3000万円超〜5000万円以下 20% 200万円
5000万円超〜1億円以下 30% 700万円
1億円超〜2億円以下 40% 1700万円

古銭と贈与税

最後に贈与税について見ていきたいと思います。与とはある人からある人へ金銭や物品等の贈り物をする事です。

ただ、贈与税の税率は相続税の税率より高くなっていますので、一般的には相続時に財産を移転させる方が有利です。

しかし、贈与には基礎控除(年間110万円)や特例があり、贈与を行うことで相続時の税負担軽減を図る事が出来ます。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
具体的には時価110万円以下の古銭や旧札を贈与した場合は税金は発生しません。時価200万円の古銭を贈与した場合「200-110=90万円」に対して税率をかけた金額「90×10%=9万円」が贈与税となります。
古銭贈与のポイント贈与の方法としては税務署側に贈与の事実を認識してもらう為にも、基礎控除の枠を超える贈与をして、贈与税の申告書を提出し、少しでも納税を行う事をお勧めします。また、可能ならば贈与契約書を作成し保管しておいた方がいいでしょう。

古銭と相続税・贈与税まとめ

明治に発行された旧20円金貨だと1点で数百万円〜の価値があるため被相続人が古銭コレクターの場合、多額の税金が発生していまう可能性があります。

税金が発生する可能性がある場合は下記のような税理士紹介サイトを活用し、骨董品(古銭、旧札、記念硬貨、アンティークコイン)に強い税理士を紹介してもらうことをオススメします。

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