こんにちは古銭の買取売却査定ナビです。今回は「古銭を相続した場合、税金は発生するの?」「古銭や記念硬貨を贈与した場合の税金はどれくらい?」といった疑問にお応えするため行政書士と税理士の先生に監修してもらった上で古銭の税金や相続手続きに関する記事を作成させて頂きました。
誰が古銭の相続人になるのか?
まず最初の疑問としては「誰が古銭や記念硬貨、旧札などを残して亡くなった方の相続人になるか?」です。誰がどれくらい相続するかは民法によって定められており、相続人になれるのは配偶者と血族に限定されています。
配偶者はどのような場合でも相続人になれますが、相続できる血族の範囲を無限に認めるとトラブルになりかねません。
そこで民法では相続人になれる範囲を子や孫などの「直系卑属」、親や祖父母等の「直系尊属」、兄弟姉妹や甥姪と定めています。
配偶者相続人・血族相続人(直系卑属・直系尊属)
配偶者相続人とは被相続人(亡くなった方)の妻もしくは夫の事で相続がスタートした時点で被相続人の配偶者であればいかなる場合でも相続人になれます。
夫婦関係は一般的には戸籍で判断され正式な夫婦として認められていない内縁関係の夫婦や愛人は相続人になる事ができません。
血族相続人とは被相続人の子供、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹等のことで、被相続人の子供や孫などを直系卑属、被相続人の父母や祖父母を直系尊属と言います。この血族相続人には相続の優先順位があり下記のようになっています。
優先順位
- 第一順位:被相続人の直系卑属(子ども、既に死亡している場合は孫など)
- 第二順位:被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(既に亡くなっている場合は甥や姪)
法定相続分
配偶者がいる場合 | |
---|---|
第一順位 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
第二順位 | 配偶者:2/3 父母:1/3 |
第三順位 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
配偶者がいない場合 | |
---|---|
第一順位 | 直系卑属(子など)が全部相続する |
第二順位 | 直系尊属(父母など)が全部相続する |
第三順位 | 兄弟姉妹が全部相続する |
(画像引用元:http://iwata-legal.com/s_daisyu.html)
このように相続人になれる方は法律によって定められているため法定相続人と呼ばれたりします。
上記画像の場合、本人(被相続人)が亡くなった場合、ピンク色の「妻」「次男」「長男」「孫C」「ひ孫」が法定相続人となり、法定相続分は「妻=1/2」「次男=1/6」「長男=1/6」「孫C=1/12」「ひ孫=1/12」となります。
古銭や記念硬貨の相続時の評価と税金
相続人になる人がわかったところで相続税について見ていきたいと思います。古銭や記念硬貨などは相続時、額面価格ではなく時価に対して課税されます。
時価は非常にわかりにくいですが買取専門店などの査定額が目安となります(金やプラチナなどの地金は課税時期の取引相場によって評価します)。
そして、遺産(古銭・不動産・預貯金など)の合計額が下記の基礎控除額を超えている場合、税金が発生します。
基礎控除額を求める数式は「3000万円+600万円×法定相続人の数」となっており、法定相続人を増やす(養子縁組をする)などの相続税対策によって基礎控除額を増やすことができます。
基礎控除額
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3600万円 |
2人 | 4200万円 |
3人 | 4800万円 |
4人 | 5400万円 |
5人 | 6000万円 |
具体的には配偶者と長男(直系卑属)のみが法定相続人の場合、遺産の合計額が5000万円あったとすると「5000−4200=800万円」に対して下記の税率で課税が行われます。
相続税を計算すると「800×10%=80万円」となります。高価な古銭や記念硬貨を相続する場合は遺産の額も膨大になるため税金が上がります。
相続税の税率
法定相続分に応じる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | 0万円 |
1000万円超〜3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超〜5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超〜2億円以下 | 40% | 1700万円 |
古銭と贈与税
最後に贈与税について見ていきたいと思います。与とはある人からある人へ金銭や物品等の贈り物をする事です。
ただ、贈与税の税率は相続税の税率より高くなっていますので、一般的には相続時に財産を移転させる方が有利です。
しかし、贈与には基礎控除(年間110万円)や特例があり、贈与を行うことで相続時の税負担軽減を図る事が出来ます。
贈与税の税率
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
古銭と相続税・贈与税まとめ
明治に発行された旧20円金貨だと1点で数百万円〜の価値があるため被相続人が古銭コレクターの場合、多額の税金が発生していまう可能性があります。
税金が発生する可能性がある場合は下記のような税理士紹介サイトを活用し、骨董品(古銭、旧札、記念硬貨、アンティークコイン)に強い税理士を紹介してもらうことをオススメします。
古銭や記念硬貨、骨董品などに強い税理士をお探しでしたら完全無料で利用できる➡️税理士ドットコムがオススメです。税理士コーディネーターがあなたの希望にあった税理士を探して紹介してくれます。